フロン点検 直接法・間接法

冷媒ガス漏れ試験

凝縮器吹出温度測定

絶縁抵抗測定

吸込み・吹出温度測定

凝縮器吸込み温度測定

運転電流測定

第3種冷凍機械製造保安責任者 埼玉県知事 2011590042 2名

第一種 業務用冷凍空調機器 冷媒フロン類取扱技術者 1-22-1-0948047  1名

第二種 業務用冷凍空調機器 冷媒フロン類取扱技術者 2-18-2-0900072他 9名 

 改正フロン排出抑制法で圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kw以上の場合は、有資格者による「定期点検」が必要となりました。

 3ヶ月に1回以上管理者自身で「簡易点検」を行う必要がある。(フロン排出抑制法に基づく義務)

 点検を行ったこと及び点検を行った日を記録する必要があり機器管理台帳や点検記録簿を作成し、保管する
 管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kw以上の場合は、有資格者による「定期点検」が必要。2021年3月末までに定期点検が必要。
 ※定期点検をすれば、それをもって簡易点検を兼ねることができる。
 違反した場合には、都道府県による指導・助言、勧告・公表・命令・罰則の対象となる場合がある。
 
 都道府県が管理者に対して報告徴収、立入検査等を行う際に、点検記録簿を確認し、点検実施の有無を検査することがある。
 点検記録簿は、機器を廃棄後3年間(機器の廃棄等を行い、フロン類の引渡しを完了した日から3年)の保存が必要。



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